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組織・規定
貸借対照表
貸借対照表内訳





組織・規定
 
第1章 総則
名称
第1条
この法人は、公益社団法人糸島市シルバー人材センター(以下「センター」という)と称する。
事務局
第2条
センターは、主たる事務所を福岡県糸島市に置く
目的
第3条
センターは、定年退職者等の高齢者(以下「高齢者」という。)の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の
軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。
次条及び第5条において同じ。)に係る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、
その能力を生かした就業その他の多様な社会参加活動を
援助して、これらの者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
事業
第4条
センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な 業務に係る就業(雇用によるものを除く。)
    を希望する高齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
  2. 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高齢者の
    ために、公益社団法人福岡県シルバー人材センター連合会と業務連携し、職業紹介事業及び労働者派遣事業を行うこと。
  3. 高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就 業に必要な知識及び技能の付与を目的とした
    講習を行うこと。
  4. 高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高齢者の生きがいの充実及び
    社会参加の推進を図るために必要 な事業を行うこと
  5. 前4号に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高齢者の能力の活用を図る
    ために必要な事業を行うこと。
  6. その他目的を達成するために必要な事業を行うこと。


第2章 会員
種別
第5条
センターの会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)
上の社員とする。
  1. 正会員 センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する者であって、理事長の承認を得た者。
    ア 糸島市に居住する原則として60歳以上の者。
    イ 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、
      それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者。
  2. 特別会員 センターに功労があった者又はセンターの事業運営に必要な 学識経験を有する者で、理事会の承認を得た者。
  3. 賛助会員 糸島市内に住所又は事務所がある個人又は団体であってセンターの目的に賛同し、事業に協力するもので
    理事会の承認を得たもの。
入会
第6条 
  1. 正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を受けなければならない。
  2. 理事長は、前項の規定により入会を承認したときは、次の理事会においてこれを報告しなければならない。
  3. 特別会員及び賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければ
    ならない。
会費
第7条 
正会員及び特別会員は、センターの活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める会費を支払わなければ
ならない。賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
会員の資格喪失
第8条 
正会員、特別会員及び賛助会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
  3. 1年間以上会費等を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。
  5. 全ての正会員及び特別会員の同意があったとき。
退会
第9条 
正会員、特別会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
除名
第10条 
会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、
正会員及び特別会員の 総数の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、
総会の1週間前までに、理由を付して除名 する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • センターの定款又は規則に違反したとき。
  • センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • その他の正当な事由があるとき。
前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
会員資格喪失に伴う権利及び義務
第11条 
会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、センターに対する会員としての権利を失い、義務を免れる。 
センターは、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
   
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