会員になるには | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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地域にお住まいの原則60歳以上で、健康で働く意欲のある方。キャリアを活かしてこのような仕事をしませんか? (一例 植木剪定・障子張り・家庭内清掃・除草・施設管理・あて名書き・パソコン操作等) 入会説明会
資格
申し込み・問い合わせ 本所 〒819-1105 福岡県糸島市潤1丁目21番1号 092-322-5111 092-323-3720 itoshima-sc@wonder.ocn.ne.jp シルバー人材センターの特色 仕事はセンターが請負、希望職種毎に登録している会員に提供します。ですから、仕事の依頼者(発注者)と会員の間には 雇用関係がないため、会員には労働関係諸法規(労働基準法・労災保険法等)の適用はありません。 したがって、社会保険・厚生年金保険に加入することもありません。 また、同様に雇用関係がないことから就業の保証や所得の保証もありません。 会費は2,500円です。 平成24年4月より年会費2,000円、互助会費500円になります。 配分金の支払い 会員は、雇用されて仕事に就くのではありませんから会員が就業したことに対する対価は「給料」、「賃金」ではなく「配分金」 といいます。 その月に就業された配分金は、月末にまとめて集計し、翌月15日に届出の農協口座に振り込まれます。 但し、15日が土日祝日の場合はその前日となります。 配分金の確定申告について シルバー人材センターは仕事を請負、また委任の形式で受託し、会員に就業を依頼している関係から雇用契約は成立しません。 従って就業による収入は賃金にならないので、会員の所得税は自己申告となっています。シルバー人材センター会員の配分金 については、所得税法上雑所得になります。 雑所得(年金)とは別に他の雑所得と合わせて55万円まで控除されます。 団体傷害保険について 仕事の発注者と会員の間には雇用関係はありません。作業中に怪我をしても労災の適用はありませんから万一怪我をした場合は 会員の健康保険などで治療してもらうことになります。しかし会員の皆さんはシルバーに入会した時から「シルバー団体傷害保険」 に加入していますので、治療が済み次第保険金の請求手続きをすれば保険金を受け取ることが出来ます。就業中に怪我をした 場合は、まず治療が第一ですがすぐに事務所に連絡してください。本人が無理な時は一緒に仕事をしていた会員が連絡してください。
賠償責任保険について 会員が就業中に発注者または第三者の身体もしくは財物に損害を与えたときは、「シルバー人材センター賠償責任保険」で賠償を 担保されます。 ただし、会員の負担額は一件につき5,000円お支払い頂きます。 会員の故意または重大な過失による、または、自動車の所有、使用、管理に起因する賠償責任が発生したとき等、 「シルバー人材センター賠償責任保険」で担保できない賠償は、会員就業規程により会員が負うことになります。 特に車の運転関係の仕事を受ける場合は十分ご検討下さい。 傷害・賠償保険に加入しています 現在、センターでは会員みなさんに対して、傷害・賠償保険に加入しています。適用範囲は下記の事項です。 適用範囲 ○傷害保険…就業途上や就業中の怪我(死亡・入院・通院・後遺障害) ○賠償保険…就業中に他人の身体・財物に損害を与えた場合・センター公用車にての事故(対人・対物・搭乗者) 適用外 ○自家用車及び発注者の車両での就業途上や就業中の事故 ○会員の重大な過失がある場合 シルバー保険についてご不明な点は事務局へお尋ね下さい。 顧問弁護士による悩みごと相談 「どうしようか?」と迷いがあればお気軽にご相談下さい。月1回あります。 場所:前原本所 事前の申し込みが必要です。092-322-5111 092-323-3720 会員就業相談日 就業機会・就業上の相談などお気軽にご相談下さい。月1回あります。 場所:前原本所 相談コーナー
事前の申し込みが必要です。092-322-5111 092-323-3720 楽しいサークルがあります
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