シルバー人材センターとは
- シルバー人材センターは地域社会との相互交流・連携を目指す公共性・公益性の高い公益法人で
「高齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)」に基づき、シルバー人材センター事業を
行う法人として設立されています。
- 糸島市シルバー人材センターは、国、糸島市から補助金等を受け事業を行っている団体であり、営利を目的としない
公共性の高い社団法人(公益法人)であります。
- 糸島市シルバー人材センターは、健康で働く意欲のある高齢者のため、就業の機会と場を提供する一方、生き甲斐と社会参加
を促すことにより、活力ある地域社会づくりに貢献する公益法人として積極的に事業を展開しております。
シルバー人材センターの基本理念
シルバー人材センターは健康で働く意欲のある高齢者を会員とし、「自主・自立・共働・共助」の理念のもとに、会員自身が自主的
に運営に参加し、自立した運営 を行い、また会員同士の長年の豊かな経験と知識技能を活かし、お互いに協力し、助け合いながら、
明るく、楽しく、健康的に働くことを理念としています。
シルバー人材センターの仕組み・仕事の流れ
- シルバー人材センターは、登録されている会員に対し仕事を提供します。
- ご依頼の仕事は、シルバー人材センターが責任をもって請け負います。
仕事の受注契約は請負制度を原則としています。請負と雇用の違いは、雇用は依頼主(雇用主)の指揮命令に従って労務に服し
成果のいかんを問わず報酬を得るのに対し、請負は仕事を完了し依頼主が納得した場合のみ報酬を得ることになります。
- シルバー人材センターから仕事の提供を受けた会員は、丁寧で質の高い仕事を遂行します。
- シルバー人材センターは、会員に仕事の実績に応じて報酬を「配分金」として支払います。
適正就業について
平成24年4月より福岡労働局需給調整課の立ち入り調査と指導が入り、厳しい指導が行われます。
下記事項を指摘されれば業務改善命令又は、業務停止となることがあります。
- 臨時的かつ短期的な就業とは、生計の維持を目的とした就業ではなく、任意的就業であって、連続的又は継続的な「概ね月10日」以内の就業。
(駐輪場、施設管理、公園管理、清掃など)
- 軽易な業務とは、一定業務のうち、1週間当たりの就業時間が「概ね20時間を超えない」もので、かつ厚生労働大臣が定めるもの。
(家事援助サービス、一般事務など)
- シルバー人材センターで引き受けてはいけない仕事は、クレーン、フォークリフト、プレス機械等の重量機器の操作、高所作業、
皮膚疾患等を伴う有害物質の取り扱い作業といったような重大な災害に結び付く恐れのある作業。
- 継続的な就業は長期間出来ない。
上記内容により、当センターも適正就業の改善に取り組んでいきます。会員皆さんの就業日数や就業場所の変更等変わって
くることもあります。ご理解いただきますようお願い致します。
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